特定非営利活動法人 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会

定   款
 
  第1章 総則
  第1条 (目的)
    この法人は、ワーカーズ・コレクティブおよび市民事業団体の組織運営や活動に関する支援事業を行ない、豊かで
    暮らしやすいまちづくりに寄与することを目的とする。

  第2条 (名称)
    この法人は、特定非営利活動法人 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会と称する。

  第3条 (事業)
    この法人は 特定非営利活動促進法(以下「法」という)の別表に記載されている、前各号に掲げる活動を行う団体
    の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)特定非営利活動に係る事業
      ①ワーカーズ・コレクティブおよび市民事業団体の社会的地位を確立するための事業
      ②ワーカーズ・コレクティブおよび市民事業団体の設立を推進するための事業
      ③ワーカーズ・コレクティブおよび市民事業団体の事業・組織運営の強化を促進する事業
      ④前各号の事業に附帯する事業
     (2)その他の事業 
      ①物品の斡旋及び販売
      ②役務の提供
    2. その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行うことができるものとし、収益が生じたときは、
      これを特定非営利活動に係る事業のために使用する。

  第4条(事務所)
    この法人は、事務所を北海道札幌市に置く。


 第2章 会 員
  第5条(会員の種類)
    この法人の会員は、次の2種とし、正会員を法上の社員とする。
    (1) 正会員  この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
    (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して加入した事業に協力する個人、法人及び任意の団体


  第6条 (加入)
    この法人に会員として加入しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものと
    する。
    2. 加入の承認は、理事会が行う。
    3. 入会を認めない時は、代表理事が速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

  第7条 (会費)
    会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
    2. 会費の種類、金額、納入方法等は、総会の議決を経て別に定める。

  第8条 (会員の資格喪失)
    会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
    (1)脱退したとき
    (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
    (3)2年以上会費を滞納したとき
    (4)除名されたとき

  第9条(脱退)
    この法人を、脱退しようとする者は、脱退届を理事会に提出することにより、任意に脱退することができる。

  第10条(除名)
    会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名す
    ることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) この法人の定款又は規則に違反したとき
    (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  
  第11条 (会費等の不返還)
     会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


 第3章 役員等
  第12条 (役員)
    この法人に次の役員を置く。
     (1) 理事  10名以上15名以内
     (2) 監事  1名以上2名以内
    2. 理事のうち、1名を代表理事とする。
    3. 理事のうち、副代表理事をおくことができる。

  第13条 (役員の選任)
    役員は、総会において選出する。選出の方法は、総会の議決を経て別に定める。
    2. 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。
    3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又
      は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになって
      はならない。
    4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

  第14条 (役員の職務)
    代表理事は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
    2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、日常の業務を執行し、代表理事に事故あるとき、又は欠けたときは、あら
      かじめ定めた席次の順に従いその職務を代行する。
    3. 理事は、業務を執行する。
    4. 監事は、法第18条に 定める職務を行う。

  第15条(役員の任期)
    役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
    2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開
      催された社員総会の終結のときまでとする。
    3. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

  第16条 (役員の解任)
    役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任す
    ることができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
    (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

  第17条 (役員の報酬)
    役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決によ
    り報酬を支給することができる。
    2. 役員には費用を弁償することができる。
    3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

  第18条 (事務局)
    この法人に事務局を設ける。
    2. 事務局に職員を置く場合、代表理事がこれを任免する。
    3. 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


 第4章 会議
  第19条(種別)
    この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

  第20条 (構成)
    総会は、正会員をもって構成する。
    2. 理事会は、理事をもって構成する。

  第21条(権能)
    総会は、この定款で別に定めるもののほか、事業計画及び収支計画、事業報告及び収支決算、その他この法人
    の運営に関する重要な事項を議決する。
    2. 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
    (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
    (2) 理事会として総会に付議する事項
    (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

  第22条(開催)
    通常総会は、毎年1回開催する。
    2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認めるとき
    (2) 正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき
    (3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき
    3. 理事会は、次のいずれかの場合に開催する
    (1) 代表理事が必要と認めるとき
    (2) 理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき
    (3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき

  第23条(招集)
    会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、代表理事が招集する。
    2. 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなけれ
      ばならない。前条第3項第2号及び第3号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなけれ
      ばならない。
    3. 会議を招集する場合は、正会員又は理事(以下「構成員」という)に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項
      を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

  第24条(議長)
    総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。理事会の議長は、理事の中から選出する。

  第25条(定足数)
    会議は、構成員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

  第26条(議決)
    会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議
    長の決するところによる。

  第27条(書面表決等)
    やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面、電子メールま
    たはFAXをもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
    2. 前項の場合において、書面、電子メールまたはFAXによる表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものと
      みなす。

  第28条 (議事録)
    会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 会議の日時及び場所
    (2) 構成員の総数
    (3) 会議に出席した構成員の数及び、理事会にあってはその氏名(書面、電子メールまたはFAXによる表決者及び
       表決の委任者を含む。)
    (4) 審議事項
    (5) 議事の経過及び議決の結果
    (6) 議事録署名人の選任に関する事項
    2. 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又
      は記名押印しなければならない。


 第5章 資産及び会計
  第29条(資産の構成)
    この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1) 会費
    (2) 寄附金品
    (3) 財産から生ずる収入
    (4) 事業に伴う収入
    (5) その他の収入

  第30条(資産の管理)
    この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、代表理事がこれを管理する。

  第31条(経費の支弁)
    この法人の経費は、資産をもって支弁する。

  第32条(会計及び収支決算)
    この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
    2.収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければ
     ならない。

  第33条(事業年度)
    この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  第34条(その他の事業の会計)
    その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。


 第6章 解散及び定款の変更
  第35条 (解散及び残余財産の処分)
    この法人は、総会の議決による解散をするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の承諾を得て、解散
    することができる。残余財産については、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡する。

  第36条(定款の変更)
    この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、変更することができる。この場合、法第25条
    第3項に規定する軽微な事項を除き、北海道の認証を受けて効力を得る。

 第7章 雑則
  第37条 (公告)
    この法人の解散事由に係る公告は、この法人のインターネットホームページに掲載して行う。
    2.法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る広告については、インターネットホームページに掲載して行う。
  第38条 (雑則)
    この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に 定める。

  附 則
   1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
   2. この法人の設立当初の役員は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿の
     通りとし、その任期は、2007年3月31日までとする。
   3. この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定め
     るところによる。
   4. この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から 2007年3月31日までとする。
   5. 第3条(事業)は2012年5月26日から施行する。
   6. 第37条(公告)は2018年5月26日から施行する。